2005-02-04 第162回国会 参議院 憲法調査会二院制と参議院の在り方に関する小委員会 第1号
我が党は、特に政府、与党というのを一体化すべきだというふうに考えておりますから、そういう意味では、衆議院自身は執行の院である、参議院はそれに対して一定の距離を置いて、チェックの院としての機能を果たすべきではないか。
我が党は、特に政府、与党というのを一体化すべきだというふうに考えておりますから、そういう意味では、衆議院自身は執行の院である、参議院はそれに対して一定の距離を置いて、チェックの院としての機能を果たすべきではないか。
同盟国の、向こうから見れば同盟国の内閣総理大臣の信頼にかかわることで、かつ、西側諸国では、過去の事例で見れば、こういう疑惑があれば衆議院自身が徹底的に究明する、内閣の組織自体が徹底的に究明する。そして、その事実を国民に公表する。こういう事例なんです。
現実の問題としては、衆議院自身が再議決権をどう考えどう行使するかの問題だと思います。もし再議決を行えばそれが憲法先例になる、これは私個人の意見でございますけれども、そういうふうに思っております。 続きまして、みなし否決を衆議院が議決した後、再議決をした事例と両院協議会を開いた事例、これを説明していただきたいと思います。参議院法制局にお願いします。
しかも、衆議院自身における審議も尽くしていない段階で参議院に送付されてきただけに、なおさら参議院で審議を尽くすことが求められると思うものであります。(拍手) まず第一には、機関紙規制の問題や、政治活動を行う団体ということで一般市民団体の政治活動を規制する問題等、明確な答弁がなされてないのであります。 さらに、飛び地区割りの問題があります。
次に、衆議院の社会労働委員会の採決は違法であり、法案を再度同委員会に差し戻すべきだとの御意見でありましたが、このことは衆議院自身で判断されるべき問題であると考えます。そして、さきの衆議院本会議でその適法性が議題となり、適法に可決されて参議院に送付されたものである以上、何ら問題はないと考えます。
私は、時間の都合上、あまり強硬に主張することによって、逆に衆議院自身の議事の運営がこれ以上停滞することに対しましては、議会の運営をスムーズにやろうとするわが党の本旨にももとることでありますし、私は時間の制約があることも承知いたしておりますので、この委員会が開かれて、そうして決定されることにあえて反対するものではありません。
えになつておられますが、政府の期待する点はそうであつても、そのこと自身は、国会の判断によつて如何ようにでもきめ得る問題であり、又内閣は衆議院において、政府与党というものを持つておるのでございまするから、国会の問題にする前に、政府部内で、政府も認めておられるように異例な措置をとつた、「将来の戒めとする」というような答弁をするような、悪いと知りつつも止むなくやつたんだというような、そういう手続を踏まなくとも、衆議院自身
一体そういうことは議員にまかす問題でなしに、衆議院自身がやることじやないかと思う。たとえばイギリスの例とかアメリカの例をいろいろわれわれは聞くのですが、そういうことはみなずいぶん関心を持つてやつているらしいが、全然やらぬというのはどういうわけなんだろうか。
であつて、衆議院、参議院の関係はない、こういうふうに解釈できるようであります、と同時に、一方においては国会の修正権に基くものは、その修正権に基いて衆議院におきまして議案が修正されたのだ、こういうお話になりますと、さつきからいろいろその点について御論議があつたのですが、言葉を換えてもう一遍お聞きしたいと思うのは、そうすると我々が受取つておるのは政府の予算の提出権に基くところの最初のものと、それから衆議院自身
それがないとおつしやるのなら、我々の審議の対象になつておるのは、要するに政府が衆議院に出しました、国会に出した案と、それから衆議院自身が修正権に基いて出した案と二つがあると、それを一本にする何らかの法律上の行為がなければ一本になりようがないではありませんか。
○佐藤(達)政府委員 これも実は政府側としての意見を申し上げても、これは拘束力のないことで、衆議院自身の権限、解釈においておきめになることでありますから、政府としては何とぞ御同意をお願いいたしますということを申し上げるべきじやないかと私は思います。
すでに国会で、各派共同の提案によつて決議案が可決されている、その取扱いを内閣はどうしているかということを国会自身、衆議院自身が聞かなければならぬ。従つてここではもつと具体的に、政府がどう見通しをつけているか、どんな力を加えたらよろしいか、各党各派からもつと有力に進めてみたいと思います。
衆議院自身は、日本電信電話公社法案について一つの両院協議会協議委員を選び、それから労働関係調整法等の一部を改正する法律案ほか一件について、一つの両院協議会協議委員を選んで参りました。本院においてはその関係をどうするかということをおきめ頂きたい、そうしますれば採決の模様によつて、こういうように配分して頂くのが先例であり、順当であろうというふうに申上げ得ると思います。
衆議院自身が解散を直接に決定して、議長の助言と承認によつて、天皇が解散を命ずるということはないのでありますから、事実上第六十九條だけに限定して行けば、衆議院のイニシアチーヴが、実質上大きくものを言うようにできておるのではなかろうかと考えます。要するに、現行法の解釈とすれば、御説のような可能性を、正面から認める根拠が求め得られないように私は考えます。
○参考人(金森徳次郎君) 今伺いますと、衆議院自身が解散をするという議決をして、效力を発せしむることができるかできないかということであります。現在の制度でも、内閣の方の手で解散することをとめるという意味はないが、そのほかに、衆議院自身がみずから解散することができるか。こういうお尋ねのように思いますが、憲法の中では、直接にはこれを認めてないのであります。
かわつて来るというのは、調査研究の結果がかわつておるのでありまして、まことにけつこうなことでありまするが、ここにわれわれ衆議院としまして、またわれわれ衆議院自身の独特の責任をもつて調査しなければならぬということを感じたわけであります。
政府自身が議決を求める件として出して、従つて政府自身甲院から乙院に回し得る根拠を自分で持つておるんだから、そういう出し方をしたのであるから、その根拠を聞いておるのであつて、衆議院自身が扱つた経過を聞いておるのじやない。従つてそういうあなたにはつきり政府の意見を言つて貰わないと困る。推定したり何かして言つて貰つては困る。中村君の質問はそうだと思います。私もそうだと思う。
○鈴木直人君 もう一つ私ははつきりしておきたいと思いますのは、大野君の御意見がありましたが、衆議院の原案を衆議院自身が作成する場合においては、参議院と衆議院との間において相当合同審査的くらいに、お互いに話合つてできたものであることをはつきりしておきたいと思うのです。